利息の天引きとは契約の初段階でかかる利息を計算し、元本からその分を差し引いて貸し出す方法です。
利息の天引きは以前認められていませんでしたが、現在は利息制限法を超えない限り、有効とされています。
残債方式とは残存元本(残債)に実質金利を掛けて行う利息計算方法です。
1万円の残債に実質金利10%ならば1年後の金利は1万円×10%=1000円となります。
実質年率とは返済額から経過期間に応じた利息を差し引き、残りを元本に当てる方法により計算された年利のことです。
割賦販売法や貸金業法では店頭などで実質年率による表示を義務付けています。
金利のグレーゾーンとは利息制限法と出資法の最高上限利息の間のことを指します。
利息制限法は借入金額に応じて15%から20%の上限を設けており、超えるものを無効としていますが、罰則を設けておらず、貸金業法上のみなし弁済規定もあることから、利息制限法以上の利息に設定している業者がいます。最高上限利息が利息制限法より高い出資法の規定には罰則があるため、この間の利息のことを金利のグレーゾーンといいます。
みなし弁済とは利息制限法に定められた最高金利以上の利息でも許されるようみなすとする貸金業法の規定のことです。
適用されるには、利息契約に基づいた支払いであることや、任意の支払いであること、受け取り証書を債務者に交付していることなどの条件が必要です。
アドオン方式とは元金に利息を足して返済回数で均等割りした返済方法です。
実質金利は表面金利より高くなり、元金均等方式や元利返済方式に比べ、支払い額が最も大きくなります。
英語の「add on」からきた言葉です。
現在ではあまり見かけることはなくなっているようです。
固定・変動ミックス型とは借入金の半分を固定金利と変動金利に分けて契約する民間ローンの商品タイプです。
固定、変動を半分ずつとすることで固定、変動双方のメリット、デメリットを相殺し合うようにします。
未払い利息とは変動金利型の場合、年に2回適用金利が変動しますが、5年に一回しか返済額が変わらないため、金利の急激な上昇で生じる払っていない利息のことです。未払い返済は次回の返済に持ち込まれます。未払い利息の対策として途中で繰り上げ返済をしたり、当初からの債入金を抑えておくことです。
法定金利とは利息制限法で決められた最高上限の利率のことです。
契約内容、借入額に応じて法定金利が変わってきます。
変動金利とは市中の市場動向に応じて、見直されていく金利のことをいいます。
5年に一度、金利額が変わります。
一般に金利が低いときには固定金利、金利が高い時には変動金利で借りるのがよいとされています。
固定金利とは金利が固定された金利でローン契約を結ぶことです。
一般に金利が低いときには固定金利、金利が高い時には変動金利で借りるのがよいとされています。
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